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中東観察

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2009/06/18
09:56
イスラム銀行について

イスラム銀行(イスラムぎんこう)は、イスラム(イスラム教)の教義、慣行に基づいて運営される銀行のこと。イスラム教徒(ムスリム)は、シャリーア(イスラム法)において利子を取ることが禁止されているため、基本的に無利子の金融機関として運営される。
イスラム銀行の前提 [編集]
イスラムでは、利子(リバーと呼ばれる)を取って金銭を貸すことを禁止するクルアーン(コーラン)の言葉に従って、シャリーアにおいて利子の取得が禁止されている。したがって、理屈の上ではイスラム共同体の間で利子を取る銀行は存在不可能であるため、イスラム圏においては、いわゆるイスラム銀行が各地に存在し、この記事において述べられるような営業を行っている。

ただし注意せねばならないのは、このような業務を行う銀行が誕生したのは近代以降であるという点である。それ以前には、シャリーアにおける利子禁止規定は、ヒヤル(奸計)と呼ばれる抜け穴によって巧みに回避し、実質的には有利子金融が行われていた。そのため、「イスラム社会には無利子金融しか存在しない」と簡単に言ってしまうことはできない。現在でもトルコ・アルバニアなどでは有利子金融が存続している(リバー、利子、ヒヤルなどについては該当記事参照)。


イスラム銀行の概要 [編集]
イスラム文化における経済は、それ自体「イスラム経済」の名で呼び考察するに足る。ただし特別な経済体制があるという意味ではなく、「アッラーの御心にかなう経済」ということである。イスラムの経済価値の根本には、『この世は神が作った世界であるから、世界のすべて(人もモノも金銭も)の所有権は神にある』というムスリムの思想が存在する。無利子の金融の他に、イスラム経済の特色と言える要素として、喜捨(ザカート、サダカ)などがあり、イスラム銀行はそれらも背景にしている。


歴史 [編集]
シャリーアの規定に則って無利子の金融をおこなう「無利子銀行」が初めて試みられたのは、1950年代のパキスタンにおいてであった。このころパキスタンでは、イスラムの教義を国家運営に適用しようとする動きが強まっていた。

「1950年代末にパキスタンの一地方で、敬虔なイスラム教徒地主たちを中心に無利子の預金を集め、貧困なイスラム教徒農民に農業改善資金を無利子(運営経費を賄うため少額の手数料を徴収)で貸し出す無利子銀行が開設された。この銀行は、無利子で融資を受けたい希望者は数多くいたのに対し、無利子で預金してくれるものは一回だけはお付き合いで預金してくれるだけで、後がつづかなかったことが主因で、やがて運営に行きづまり、崩壊してしまったといわれる」[1]
続いて登場したイスラムの教えに適う金融機関は、エジプトに現れた。

1963年:ミトル・ガムス貯蓄銀行開設。
アフマド・エミル=ナガルという人物が、理想と同胞の便宜を図るために設立した。この銀行は成功したが、その理由としては、借り入れ希望者に、少額の定期預金を義務化したことが挙げられる。これにより預金量が増大し、安定した経営が成立した
(1~3年返済の比較的短期のローンが中心。この時点での形態では、ムダーラバ方式(後述)に基づいていなかった)。
1972年:公的資金を導入し、ナセル社会銀行設立。
上記貯蓄銀行(のちに合併)で築いた資本と、公的資金を資本金として設立。この公的資金の支出は、アフマド・エミル=ナガルの考えが、新しい時代の「イスラム社会主義」を標榜する大統領ナセルの考えと合致したことから成立したといわれる(「イスラム」と「社会主義・共産主義」は、理想社会を構築しようとする思想や弱者救済などの点からも、「似ている」とも言われるが、後者が宗教を禁止しているなどの点で明らかに相反する。ナセルは良い所のみ選んで取り入れ、「プロレタリア独裁・反宗教・私的所有権否認・暴力革命」を否定した「イスラム社会主義」の実現を図った。ナセルはいわゆる「イスラム原理主義」に対しては抑圧的であった)。ナセル社会銀行は、発足したとき既にナセル病死(1970年)の後であり、敬意を込めて彼の名を冠することになった。同行は1980年代には、預金残高は2億ドルを越え、全国に数十の代理店を有する金融機関に成長した。
また1970年代以降、西側金融の枠組みで運用される潤沢なオイルマネーを活用して、アル=バラカ銀行、ドバイ・イスラム銀行、イスラム諸国会議機構(OIC)の拠出によるイスラム開発銀行、ファイサル・イスラム銀行などが設立され、イスラム復興の潮流に乗って、1990年代までに、イスラム圏のみならず世界中に広まった。銀行・金融会社などを含め、無利子を標榜している銀行や投資会社は全世界に200以上あり、総資産は1160億ドル(95年ベース)、年率15~20%で成長している。

イスラム銀行は、当初は国際金融システムの中で特異な金融機関と見られがちであったが、のちには国際通貨基金 (IMF) が公認する銀行システムのひとつとなっている。


運営 [編集]
イスラム銀行は、ウラマー(シャリーアの知識を備えた知識人、学者)からなるシャリーア評議会を持ち、評議会の勧告に従って金融活動を行う。実際の運営においては、シャリーア評議会も柔軟な解釈を行っており、ほとんど他の銀行と異ならない業務を行っている銀行もある。


業務内容 [編集]
イスラムでは、「利子」は否定されるが、「利潤」は認可され、推奨される。ゆえに、イスラム銀行は、シャリーアの認める範囲内で「利潤」を最大限追求し、現代資本主義の世界に適用することを目指すことを掲げている。また、利益の配分方法は、「銀行と事業家の間では1対2」「銀行と預金者の間では2対1」あるいは、アル=バラカ・トルコ銀行の場合「銀行2割、預金者8割」とされる。


基本的なサービス [編集]
イスラム銀行は、下にあげるようなシャリーア上の商業・金融契約の制度を援用し、利子を獲得することなく利潤をあげ、一般の預金者を含む出資者に還元する。

ムダーラバ
ムダーラバ (mudāraba) は、出資者(ムダーリブ、 mudārib )が、信頼すべき商才や手腕の持ち主と認めた事業家(ダーリブ、 dārib )に資本を全額出資するパートナーシップ契約のことで、すべてのイスラム金融の基本となる契約形態で、イスラム銀行以前から広く行われている。
ただし、ムダーラバ契約のみでは、複雑化する西洋型を中心とする現在の経済・金融には対応できない。それに、個人の小口預金者には、このような「ハイリスク・ハイリターン」な契約を結ぶことは不可能である。そこで、銀行の介在する「二重のムダーラバ関係」などが登場することになる(ムダーラバ参照)。
ムラーバハ
ムラーバハ (murābaha) とは、ある財を、購入した際の原価よりも高い代金によって転売する形態の売買のことで、購入者が、原価と代金の差額を了解し、差額を転売者の売却益として納得した上で契約が結ばれることを前提とする。
イスラム銀行ではこのシャリーアの制度を利用し、設備・備品を希望する顧客に代わって、それを銀行が購入し、顧客に渡す。このとき、「手数料」を上乗せして分割払いあるいは後払いとする。こうすることによって、銀行は利子ではなく、売却益として顧客から利益を受けることができる。イスラムにおいては利子は否定され、利潤は肯定・推奨されるが、この「手数料」は「利潤」と見なされうる。
ムシャーラカ
ムシャーラカ (mushāraka) は、資本の出資者と労働を提供する事業家が、共同出資により事業の共同経営を行い、ここで生じた利益を契約時にあらかじめ決められた比率によって、もしくは損失が生じれば出資比率に応じて、それぞれ配分する契約形態のことである。
イスラム銀行においては、銀行と企業・個人の出資者が提供する資金によって共同資本をつくり、出資者全てがその経営に関わることを前提とする制度として運用される。
ムシャーラカの特徴は、資金の提供者もまた事業の組織や経営に参画し、事業主も一定の支出をするところにあり、発言権は概ね出資比率に準ずる。ムシャーラカによる共同プロジェクトが軌道にのったとき、主として資金を提供した側は、その出資分を処分してプロジェクトから手を引いても良く、また共同経営を継続しても良い。ムダーラバでは資金提供先の選択が限定的になる傾向があったのに比べ、相手方も一定の出資力があることを前提とするこのムシャーラカでは、その傾向がある程度は緩和されることが期待される。
イジャーラ
イジャーラ (ijāra) は、賃貸借契約を意味するアラビア語。シャリーアにおいては、物件に対する所有権は、その物を所有し最終的に処分する権利(ラカバ (raqaba) 、所有権)と、その物を利用しそこから得られる利益を独占する権利(マンファア (manfa'a) 、用益権)の2つから成り立つと考えられており、イジャーラ契約とはすなわち所有者である賃貸者から賃借者への用益権の移転である。西欧型経済におけるリースに相当する。
イスラム銀行においては、顧客の求めに応じて銀行が設備等を購入し、顧客に賃貸して使用料を取るリースとして運用される。「売り切り」と「リース」の違いが、ムラーバハとイジャーラの違いと言える。
イジャーラ・ワ・イクティーナ
「顧客に賃貸して使用料を取る」まではイジャーラ(リース)と同じであるが、顧客は、銀行に口座を開設して積立てる、いわば「リース購入」である。この積み立ての積算が、購入代金プラス手数料(コミッション)の額となったところで、当該物件の(用益権に加えて)所有権が顧客に移る。この場合も、コミッションは売却益であって利子ではない。
この方式の特徴は、ここで開設した口座が当座勘定ではなく投資勘定として開設され、積み立てる間の「投資の配当」が、顧客の収入になる点にある。
カルド・ハサン
カルド (qard) は、借主が貸主の所有物を消費した上で、同種同等の物を貸主に返還する貸借契約のことで、「消費貸借」とも訳される。カルドがシャリーアに照らして合法となるには、返還される物件が、借りた物とまったく同種・同等でなければならず、貸主が貸し出したことによって利得を得てはならない。このような合法と見なされるカルドのことを、カルド・ハサン (qard al-hasan) と言う。
イスラム銀行においては、「人道的」無利子ローンとして活用される。この契約においては、借主はあらかじめ定められた期間内で貸主に返済することになる。むろん、銀行側には利益は全くない。金融機関によっては一定額の「手数料」を徴収するところもある。これは金額に連動したり、期間に随伴したりすることはない。10万でも100万でも、手数料の額は同じということになる。(先述した『利子』の定義「金額」「期間」「定率」を参照。つまり、利子の定義には当てはまらないという理屈になる)
しかしこれには異論もある。「『定額の手数料』は『定額の報酬』に通じ、『定額の報酬』は『定率の利子』に通じるため、カルド・ハサンは完全に人道的にゼロ・コミッションでおこなうべき」、と主張する先鋭的な学者もいる。手数料の問題に限らずイスラムの無利子金融の具体的在り方については、ウラマーの間でも統一見解がなく、法学派などによって食い違う見解が併存している場合が多い。
サウジアラビアの例では、(完全な)無利子貸し付けをおこなっている一般商業銀行はない。いずれも定率のサービスチャージ(手数料)を課しており、これも銀行と借り手の“交渉”で決まる(この点がシャリーアで禁じられたリバー、すなわち“定率の利子”とは異なる、との理由)のが一般的であるという。個人や法人から融資の申請があったとき、専門の調査機関が申請者の信用や業績などの調査を行う。また、担保や保証人などのリスク回避の手段を講じた後に、貸付金から手数料などをあらかじめ差し引いた金額を申請者に渡すことになる。


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